このマニュアルでは新たに会社を設立し、指定申請(営業許可申請)を行うお客様に対して、社労士担当者がどのような手順で対応を進めて行くのかを説明します。具体例として1月に会社設立登記を行い、2月末に指定申請、4月に開業するケースを用います。すでに事業を運営されており、当社に顧問契約を変更するお客様については、以下の書類回収から業務スタートして下さい。

当社への「顧問契約変更」によって契約開始する場合の書類回収

※該当業務についての契約が生じない場合はカットして下さい。

■契約関係
□当社との契約書(先にPDF送信し、内容について顧客了承を得ておく)
□お客様の会社通帳の表紙と見開き部分(画像またはPDFファイルで可)
□預金口座振替依頼書(日本システム収納) 上記口座の届出印で捺印

■給与計算関係
□令和●年●月支給~令和●年●月支給 各人別賃金台帳
□当年 扶養控除申告書
□前年 源泉徴収簿(直近年末調整実施済みの分)
□前年 扶養控除申告書、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書等
□前年 法定調書合計票(前年分)
□前職 源泉徴収票 (当年1月以降に前職収入がある方)
□従業員との雇用契約書 
□住民税特別徴収通知書(直近4~5月決定分)
□事前確定届出給与に関する届出(なければ不要です)

■労働社会保険関係
□社会保険標準報酬決定通知(直近9月決定分)
□雇用保険加入の事業主控え
□労働保険料申告書(直近分)
□就業規則・賃金規程(なければ不要です)
□労使協定など労働基準法上の届出書(なければ不要です)

■処遇改善加算関係
□処遇改善加算 計画書(直近分)
□処遇改善加算 実績報告(直近分)
□処遇改善加算のお知らせ(令和●年●月受付審査分~令和●年●月受付審査分)
□監督官庁から指定通知書

■会計関係
□会計バックアップデータ3期分(弥生会計の場合)
□総勘定元帳 直近3期分および進行年度処理月まで(弥生会計以外の場合)
□月次残高試算表 進行年度処理月まで(弥生会計以外の場合)
□固定資産台帳
□事業所 賃貸借契約書
□借入金 返済予定表

■税務関係
□法人税申告書類(直近3期分)
□税務届出関係(税務署、都道府県税事務所、市町村税への届出)
□定款

法人設立登記 1/5

行政書士、司法書士の連携により法人設立登記を申請します。このSTEPに社労士の関与はありません。

法人設立に関する基本知識は >>こちら

STEP
1

処遇改善加算(対象業種のみ)1/10

処遇改善加算の対象事業で、かつ処遇改善加算の手続きをご契約の場合、来社またはオンライン面談により制度設計を行います。行政書士が指定申請書類と一緒に提出する事になるため、1/31までに完成させて下さい。

処遇改善加算に関するマニュアルは >>こちら

このタイミングでキャリアアップ助成金の説明も兼ねておきます。以下のコラムURLをお客様に送り、来社またはオンライン面談で同内容を繰り返すのみです。

キャリアアップ助成金の説明コラムは >>こちら

通常は会計業務の契約もセットとなっているため、アポ日の決定の際は会計部門の担当予定者の希望も聞いてください。(社労士1時間+会計1時間=合計2時間)

STEP
2

国税(税務署)・都道府県税・市町村税に関する法人設立届出 1/15

法人設立登記が完了し、履歴事項全部証明書が発行された後、国税(税務署)・都道府県税・市町村税に関する法人設立届出を提出します。書類作成は行政書士が終えているため、社労士は追記事項を記入し、添付書類と共に提出するだけです。

国税(税務署)・都道府県税・市町村税に関する法人設立届出に関するマニュアルは >>こちら

受付控えを受領後、PDF保存し、原本はお客様へ面談時にご返却して下さい。ご面談機会がない場合はPDF送信し、原本はお客様BOXに保管して下さい。(使う事はないと思います)

STEP
3

社会保険手続き・給与計算準備・役員報酬の説明 2/15

4月の事業開始に向けて、社会保険の加入説明および給与計算のルール説明を行います。以下のコラムをお客様に送り、来社またはオンライン面談で同内容を繰り返すのみです。STEP2と同日でも構いませんが、STEP2と4を合わせると2時間以上かかり、お客様が疲弊します。状況に応じて判断して下さい。

社会保険手続き・給与計算の説明コラム >>こちら

この時点で「入社連絡票」・「雇用契約書」・「36条協定」をお客様に説明し、STEP6に備えます。

役員報酬の考え方については以下のコラムも参照して下さい。お客様への送付は任意です。

役員報酬の説明コラム①は >>こちら
役員報酬の説明コラム②は >>こちら
役員報酬の説明コラム③は >>こちら

このタイミングで再度キャリアアップ助成金の受任可否を確認しておきましょう。

STEP
4

報酬引落口座情報の取得 2/20

当社の月次報酬は日本システム収納株式会社(NSS)により口座引き落としを行います。会社の銀行印の捺印書類はSTEP1で受領し管理部が保管しています(口座情報空白にて)。会社設立から1カ月以上経過すれば、銀行口座も開設出来ていると思います。お客様の会社通帳の表紙と見開き部分を画像またはPDFファイルで回収して下さい。

会社名義の銀行口座開設に関する説明コラムは >>こちら

STEP
5

入社連絡票・雇用契約書・36条協定の回収 3/15

STEP4でお客様に依頼した「入社連絡票」・「雇用契約書」・「36条協定」を回収します。実際の手続きは開業日(4/1)以降となりますが、可能な限り4/1に書類提出できるように、回収を確実に行いましょう。

STEP
6

タスクマンレター送信 4/1

1日付で開業されるお客様に対して、タスクマンレターの当月号のURLを送信して下さい。

>>タスクマンレターの一覧はこちら

STEP
7

社会保険・労働保険の新規適用・36条協定提出 4/1~

社会保険、労働保険、雇用保険、36条協定を順次申請していきます。労働保険料納付書はお客様へ事前に主旨と納付額をご案内の上、納付書を郵送して下さい。

社会保険の手続きが遅くなるとお客様から「健康保険カードはいつ届きますか?」の催促が生じますので注意して下さい。

健康保険証がいつ届くか?に関するコラムは >>こちら

36条協定のみ、提出日から発効のため可能な限り早めに提出して下さい。

STEP
8

出勤簿の回収・初回給与計算 5/5

仮に給与が末締めの場合、5/5には4月分出勤簿を回収するようにしましょう。出勤簿の回収時期が給与の支払日に近接すると、自分の首を絞めることになります。1か月目から早期回収の習慣化を図って下さい。

STEP
9